健康保険法施行規則 第167条(特定健康保険組合の健全化計画の策定)
- 特定健康保険組合が法第二十八条第一項の規定による指定を受けたときは、その同項に規定する健全化計画において令第三十条第二項第三号の具体的措置として特例退職被保険者であるべき者の範囲を制限する措置を定めることができる。
- 2.前項の措置の内容は、当該措置の開始の際現に特例退職被保険者であるべき者として当該特定健康保険組合の規約で定めるものに該当している者の保護に欠けるおそれがないものでなければならない。
この条文の基本情報
特定健康保険組合の健全化計画の策定とは何ですか?
定義特定健康保険組合の健全化計画の策定とは、健康保険法施行規則第167条に定められた規定で、「特定健康保険組合が法第二十八条第一項の規定による指定を受けたときは、その同項に規定する健全化計画において令第三十条第二項第三号の具体的措置として特例退職被保険者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第167条(特定健康保険組合の健全化計画の策定)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第167条の条文原文は「特定健康保険組合が法第二十八条第一項の規定による指定を受けたときは、その同項に規定する健全化計画において令第三十条第二項第三号の具体的措置として特例退職被保険者…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第167条は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第167条の前の条は健康保険法施行規則第166条です。
- 健康保険法施行規則第167条の次の条は健康保険法施行規則第168条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第167条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/167