健康保険法施行規則 第169条(退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出)
- 特例退職被保険者は、旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に届け出なければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二特例退職被保険者の氏名及び生年月日
- 三退職被保険者であるべき者に該当しなくなった年月日及びその理由
この条文の基本情報
退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出とは何ですか?
定義退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出とは、健康保険法施行規則第169条に定められた規定で、「特例退職被保険者は、旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に届け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第169条(退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第169条の条文原文は「特例退職被保険者は、旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に届け…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第169条は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第169条の前の条は健康保険法施行規則第168条です。
- 健康保険法施行規則第169条の次の条は健康保険法施行規則第170条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第169条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/169