健康保険法施行規則 第170条(準用)
第三十二条、第三十八条から第四十一条まで、第四十二条の二から第四十五条まで、第四十七条から第五十二条まで、第八十四条の二第一項及び第五項(これらの規定を第八十七条の二において準用する場合を含む。)並びに第百三十八条第三項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。この場合において、同項中「法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第三十八条第三号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、健康保険法施行規則第170条に定められた規定で、「第三十二条、第三十八条から第四十一条まで、第四十二条の二から第四十五条まで、第四十七条から第五十二条まで、第八十四条の二第一項及び第五項(これらの規定を第八十七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第170条(準用)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第170条の条文原文は「第三十二条、第三十八条から第四十一条まで、第四十二条の二から第四十五条まで、第四十七条から第五十二条まで、第八十四条の二第一項及び第五項(これらの規定を第八十七…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第170条は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第170条の前の条は健康保険法施行規則第169条です。
- 健康保険法施行規則第170条の次の条は健康保険法施行規則第170条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/170