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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第170条の2(法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合)

法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合として厚生労働省令で定めるものは、令第二十九条の率が千分の九十五を超える健康保険組合とする。

この条文の基本情報

法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合とは何ですか?

定義法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合とは、健康保険法施行規則第170条の2に定められた規定で、「法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合として厚生労働省令で定めるものは、令第二十九条の率が千分の九十五を超える健康保険組合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第170条の2(法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第170条の2の条文原文は「法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合として厚生労働省令で定めるものは、令第二十九条の率が千分の九十五を超える健康保険組合とする。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第170条の2は第八章に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第170条の2の前の条は健康保険法施行規則第170条です。
  7. 健康保険法施行規則第170条の2の次の条は健康保険法施行規則第171条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第170条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第170条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/170_2

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