健康保険法施行規則 第171条(承認法人等の要件)
- 令第七十条第一項第六号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一定款において法附則第四条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを明らかにしていること。
- 二給付事業に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。
- 三給付事業に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。
- 四剰余金の分配を行わないこと。
- 五長期的に給付事業の安定した運営が見込まれること。
この条文の基本情報
承認法人等の要件とは何ですか?
定義承認法人等の要件とは、健康保険法施行規則第171条に定められた規定で、「令第七十条第一項第六号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第171条(承認法人等の要件)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第171条の条文原文は「令第七十条第一項第六号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第171条は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第171条の前の条は健康保険法施行規則第170条の2です。
- 健康保険法施行規則第171条の次の条は健康保険法施行規則第172条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第171条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/171