健康保険法施行規則 第172条(承認法人等の承認の申請)
- 令第六十九条各号に掲げる法人は、法附則第四条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる文書を添付して厚生労働大臣に申請しなければならない。
- 一定款
- 二登記事項証明書
- 三事業計画
- 四給付事業の対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名
- 五掛金率及びその計算の基礎を示した書類
- 六初年度の収入支出の予算
- 七法人を代表する者の氏名及び住所
- 八現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類
この条文の基本情報
承認法人等の承認の申請とは何ですか?
定義承認法人等の承認の申請とは、健康保険法施行規則第172条に定められた規定で、「令第六十九条各号に掲げる法人は、法附則第四条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる文書を添付して厚生労働大臣に申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第172条(承認法人等の承認の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第172条の条文原文は「令第六十九条各号に掲げる法人は、法附則第四条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる文書を添付して厚生労働大臣に申請しなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第172条は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第172条の前の条は健康保険法施行規則第171条です。
- 健康保険法施行規則第172条の次の条は健康保険法施行規則第173条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第172条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/172