健康保険法施行規則 第173条(掛金率等の変更)
- 法附則第四条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- 2.承認法人等は、定款を変更したとき、又は対象事業所に異動があったときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
掛金率等の変更とは何ですか?
定義掛金率等の変更とは、健康保険法施行規則第173条に定められた規定で、「法附則第四条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第173条(掛金率等の変更)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第173条の条文原文は「法附則第四条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第173条は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第173条の前の条は健康保険法施行規則第172条です。
- 健康保険法施行規則第173条の次の条は健康保険法施行規則第174条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第173条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/173