健康保険法施行規則 第176条(掛金の計算書)
- 承認法人等は、各事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した法附則第四条第二項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。
- 一対象事業所の事業主及び対象被保険者の氏名
- 二徴収した掛金の額
- 三徴収した年月日
この条文の基本情報
掛金の計算書とは何ですか?
定義掛金の計算書とは、健康保険法施行規則第176条に定められた規定で、「承認法人等は、各事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した法附則第四条第二項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第176条(掛金の計算書)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第176条の条文原文は「承認法人等は、各事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した法附則第四条第二項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第176条は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第176条の前の条は健康保険法施行規則第175条です。
- 健康保険法施行規則第176条の次の条は健康保険法施行規則第177条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第176条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/176