健康保険法施行規則 第177条(承認法人等の予算)
承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
承認法人等の予算とは何ですか?
定義承認法人等の予算とは、健康保険法施行規則第177条に定められた規定で、「承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第177条(承認法人等の予算)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第177条の条文原文は「承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければなら…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第177条は第八章に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第177条の前の条は健康保険法施行規則第176条です。
- 健康保険法施行規則第177条の次の条は健康保険法施行規則第178条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第177条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第177条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/177