受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第178条(承認法人等の事業に関する報告)

承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。

この条文の基本情報

承認法人等の事業に関する報告とは何ですか?

定義承認法人等の事業に関する報告とは、健康保険法施行規則第178条に定められた規定で、「承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第178条(承認法人等の事業に関する報告)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第178条の条文原文は「承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第178条は第八章に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第178条の前の条は健康保険法施行規則第177条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第178条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/178

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›