健康保険法施行規則 第22条(任意適用事業所の取消しの申請)
- 法第三十三条第一項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第八条第一項の認可を受けようとするときは、当該申請書にその旨を付記しなければならない。
- 一事業主の氏名及び住所
- 二事業所の名称及び所在地
- 2.前項の申請書には、法第三十三条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
任意適用事業所の取消しの申請とは何ですか?
定義任意適用事業所の取消しの申請とは、健康保険法施行規則第22条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第22条(任意適用事業所の取消しの申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第22条の条文原文は「法第三十三条第一項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第22条は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第22条の前の条は健康保険法施行規則第21条です。
- 健康保険法施行規則第22条の次の条は健康保険法施行規則第23条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/22