健康保険法施行規則 第23条(二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)
- 法第三十四条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
- 一一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数
- 二一の適用事業所としようとする理由
この条文の基本情報
二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請とは何ですか?
定義二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請とは、健康保険法施行規則第23条に定められた規定で、「法第三十四条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第23条(二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第23条の条文原文は「法第三十四条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第23条は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第23条の前の条は健康保険法施行規則第22条です。
- 健康保険法施行規則第23条の次の条は健康保険法施行規則第23条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/23