健康保険法施行規則 第23条の3(特定適用事業所の不該当の申出)
- 年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の特定適用事業所(年金機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいう。)であるときは、当該申出書にその旨を付記しなければならない。
- 一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
- 二事業主が法人であるときは、法人番号
- 2.前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
特定適用事業所の不該当の申出とは何ですか?
定義特定適用事業所の不該当の申出とは、健康保険法施行規則第23条の3に定められた規定で、「年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第23条の3(特定適用事業所の不該当の申出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第23条の3の条文原文は「年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第23条の3は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第23条の3の前の条は健康保険法施行規則第23条の2の2です。
- 健康保険法施行規則第23条の3の次の条は健康保険法施行規則第23条の3の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/23_3