健康保険法施行規則 第23条の2の2(四分の三以上代表者)
- 年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
- 一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
- 二四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
- 2.前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。
- 3.事業主は、当該事業主に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
- 4.事業主は、四分の三以上代表者が年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
この条文の基本情報
四分の三以上代表者とは何ですか?
定義四分の三以上代表者とは、健康保険法施行規則第23条の2の2に定められた規定で、「年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第23条の2の2(四分の三以上代表者)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第23条の2の2の条文原文は「年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第23条の2の2は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第23条の2の2の前の条は健康保険法施行規則第23条の2です。
- 健康保険法施行規則第23条の2の2の次の条は健康保険法施行規則第23条の3です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第23条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第23条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/23_2_2