健康保険法施行規則 第23条の3の4(任意特定適用事業所の取消しの申出)
- 年金機能強化法附則第四十六条第八項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に年金機能強化法附則第十七条第八項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。
- 一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
- 二事業主が法人であるときは、法人番号
- 2.前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第八項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
任意特定適用事業所の取消しの申出とは何ですか?
定義任意特定適用事業所の取消しの申出とは、健康保険法施行規則第23条の3の4に定められた規定で、「年金機能強化法附則第四十六条第八項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第23条の3の4(任意特定適用事業所の取消しの申出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第23条の3の4の条文原文は「年金機能強化法附則第四十六条第八項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第23条の3の4は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第23条の3の4の前の条は健康保険法施行規則第23条の3の3です。
- 健康保険法施行規則第23条の3の4の次の条は健康保険法施行規則第23条の4です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第23条の3の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第23条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/23_3_4