健康保険法施行規則 第23条の4(法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
- 法第三条第一項第九号ロの最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一臨時に支払われる賃金
- 二一月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 三所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
- 四所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
- 五午後十時から午前五時まで(労働基準法第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
- 六最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。)
この条文の基本情報
法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める賃金に相当するものとは何ですか?
定義法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める賃金に相当するものとは、健康保険法施行規則第23条の4に定められた規定で、「法第三条第一項第九号ロの最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第23条の4(法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第23条の4の条文原文は「法第三条第一項第九号ロの最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとす…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第23条の4は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第23条の4の前の条は健康保険法施行規則第23条の3の4です。
- 健康保険法施行規則第23条の4の次の条は健康保険法施行規則第23条の4〜23の5です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第23条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/23_4