健康保険法施行規則 第23条の5(法第三条第一項第九号ロの額)
- 法第三条第一項第九号ロの額は、次に掲げるものとする。
- 一月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法第三条第一項第九号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
- 二日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
- 三前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
- 四前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額
この条文の基本情報
法第三条第一項第九号ロの額とは何ですか?
定義法第三条第一項第九号ロの額とは、健康保険法施行規則第23条の5に定められた規定で、「法第三条第一項第九号ロの額は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第23条の5(法第三条第一項第九号ロの額)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第23条の5の条文原文は「法第三条第一項第九号ロの額は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第23条の5は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第23条の5の前の条は健康保険法施行規則第23条の4〜23の5です。
- 健康保険法施行規則第23条の5の次の条は健康保険法施行規則第23条の6です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第23条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第23条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/23_5