健康保険法施行規則 第23条の6(法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める者)
- 法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校に在学する生徒
- 二学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒
- 三学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
- 四学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生
- 五学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生
- 六学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生
- 七学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒又は学生
- 八学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。)
- 九前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
- 2.前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。
- 一学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者
- 二学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者
- 三学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者
- 四学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者
- 五学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者
- 六専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条第一項第二号に規定する夜間等学科に在学する者又は同項第三号に規定する通信制の学科に在学する者
- 七前項第八号及び第九号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者
- 3.第一項第九号の「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。
- 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
- 二あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設
- 三理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設
- 四栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設
- 五保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所
- 六歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所
- 七教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関
- 八社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関
- 九診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
- 十歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所
- 十一美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設
- 十二臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
- 十三調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設
- 十四理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設
- 十五製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
- 十六職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。)
- 十七柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
- 十八視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所
- 十九国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
- 二十社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設
- 二十一臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
- 二十二義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所
- 二十三救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所
- 二十四精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設
- 二十五言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
- 4.25_2 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所
- 5.25_3 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第十七条第一項本文に規定する課程に限る。)
- 二十六森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関
- 二十七農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関
- 二十八学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
- 二十九児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設
- 6.29_2 一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第二十一条第一項第一号に規定する学校その他の養成施設
- 三十国立研究開発法人水産研究・教育機構
- 三十一国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
- 三十二独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)
- 三十三独立行政法人航空大学校
- 三十四前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
この条文の基本情報
法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める者とは、健康保険法施行規則第23条の6に定められた規定で、「法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用され…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第23条の6(法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める者)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第23条の6の条文原文は「法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用され…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第23条の6は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第23条の6の前の条は健康保険法施行規則第23条の5です。
- 健康保険法施行規則第23条の6の次の条は健康保険法施行規則第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第23条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第23条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/23_6