健康保険法施行規則 第24条(被保険者の資格取得の届出)
- 法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十五条の二から第三十六条の二まで及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(第十一号において「保険者等」という。)(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。
- 一被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)
- 二被保険者の生年月日
- 三被保険者の種別(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別)
- 四被保険者資格の取得区分
- 五被保険者の個人番号(協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときであって、当該被保険者が基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号。第五項において同じ。)
- 六資格取得年月日
- 七被扶養者の有無
- 八被保険者の報酬月額
- 九被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。)
- 十事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
- 十一その他保険者等が必要と認める情報
- 2.前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第三号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
- 3.第一項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
- 4.第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
- 一事業主の氏名又は名称
- 二事業所の名称及び所在地
- 三届出の件数
- 5.事業主は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。
この条文の基本情報
被保険者の資格取得の届出とは何ですか?
定義被保険者の資格取得の届出とは、健康保険法施行規則第24条に定められた規定で、「法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第24条(被保険者の資格取得の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第24条の条文原文は「法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第24条は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第24条の前の条は健康保険法施行規則第23条の6です。
- 健康保険法施行規則第24条の次の条は健康保険法施行規則第24条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/24