健康保険法施行規則 第24条の3(法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)
- 被保険者が法第三条第十項に規定する共済組合(以下この項、第二十九条の二第一項及び第五十一条第四項第四号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第三号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格取得届」とあるのは「第二十四条の三第一項の届書」と読み替えるものとする。
- 2.第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
この条文の基本情報
法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなった場合の届出とは何ですか?
定義法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなった場合の届出とは、健康保険法施行規則第24条の3に定められた規定で、「被保険者が法第三条第十項に規定する共済組合(以下この項、第二十九条の二第一項及び第五十一条第四項第四号において単に「共済組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第24条の3(法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第24条の3の条文原文は「被保険者が法第三条第十項に規定する共済組合(以下この項、第二十九条の二第一項及び第五十一条第四項第四号において単に「共済組合」という。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第24条の3は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第24条の3の前の条は健康保険法施行規則第24条の2です。
- 健康保険法施行規則第24条の3の次の条は健康保険法施行規則第24条の4です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/24_3