健康保険法施行規則 第24条の4(保険者による被保険者情報の登録)
保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣若しくは健康保険組合が法第三十九条第一項本文の確認を行った日(法第四十八条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日又は当該保険者が第四十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日から五日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
この条文の基本情報
保険者による被保険者情報の登録とは何ですか?
定義保険者による被保険者情報の登録とは、健康保険法施行規則第24条の4に定められた規定で、「保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣若しくは健康保険組合が法第三十九条第一項本文の確認を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第24条の4(保険者による被保険者情報の登録)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第24条の4の条文原文は「保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣若しくは健康保険組合が法第三十九条第一項本文の確認を行…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第24条の4は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第24条の4の前の条は健康保険法施行規則第24条の3です。
- 健康保険法施行規則第24条の4の次の条は健康保険法施行規則第24条の5です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/24_4