健康保険法施行規則 第26条(報酬月額の変更の届出)
- 法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
- 2.第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
- 3.前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
- 4.前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。
この条文の基本情報
報酬月額の変更の届出とは何ですか?
定義報酬月額の変更の届出とは、健康保険法施行規則第26条に定められた規定で、「法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第26条(報酬月額の変更の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第26条の条文原文は「法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出すること…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第26条は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第26条の前の条は健康保険法施行規則第25条です。
- 健康保険法施行規則第26条の次の条は健康保険法施行規則第26条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/26