健康保険法施行規則 第26条の2(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
- 法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
- 一当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
- 二当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
- 三当該被保険者が法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
- 四事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
- 五その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法第三条第一項第九号イ及びロのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
この条文の基本情報
育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出とは何ですか?
定義育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出とは、健康保険法施行規則第26条の2に定められた規定で、「法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第26条の2(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第26条の2の条文原文は「法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第26条の2は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第26条の2の前の条は健康保険法施行規則第26条です。
- 健康保険法施行規則第26条の2の次の条は健康保険法施行規則第26条の3です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/26_2