健康保険法施行規則 第27条(賞与額の届出)
- 被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
- 2.第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
- 3.前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
賞与額の届出とは何ですか?
定義賞与額の届出とは、健康保険法施行規則第27条に定められた規定で、「被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第27条(賞与額の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第27条の条文原文は「被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出す…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第27条は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第27条の前の条は健康保険法施行規則第26条の3です。
- 健康保険法施行規則第27条の次の条は健康保険法施行規則第27条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/27