健康保険法施行規則 第27条の2(被保険者の個人番号変更の届出)
- 事業主は、第三十五条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
- 一事業所整理記号及び被保険者整理番号
- 二被保険者の氏名及び生年月日
- 三被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)
- 四変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
- 五事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
- 2.第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
この条文の基本情報
被保険者の個人番号変更の届出とは何ですか?
定義被保険者の個人番号変更の届出とは、健康保険法施行規則第27条の2に定められた規定で、「事業主は、第三十五条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第27条の2(被保険者の個人番号変更の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第27条の2の条文原文は「事業主は、第三十五条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第27条の2は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第27条の2の前の条は健康保険法施行規則第27条です。
- 健康保険法施行規則第27条の2の次の条は健康保険法施行規則第28条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/27_2