受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第28条の3(被保険者の区別変更の届出)

  1. 事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
  2. 一事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号)
  3. 二被保険者の氏名及び生年月日
  4. 三被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)
  5. 四変更の年月日
  6. 五事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
  7. 2.事業主は、法附則第八条の三の二第二項被保険者(法附則第八条の三の二第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。以下同じ。)であった者が、特定減額特例対象者(法附則第八条の三の二第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。)に該当しなくなった日前から引き続き同一の事業所に使用され被保険者となった場合及び被保険者が、法附則第八条の三の二第四項の規定により同条第二項の規定による被保険者とみなされた場合は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であることにより、厚生年金保険法施行規則第二十一条の三第三項の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
  8. 一事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号)
  9. 二被保険者の氏名及び生年月日
  10. 三被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)
  11. 四変更の年月日
  12. 五事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

この条文の基本情報

被保険者の区別変更の届出とは何ですか?

定義被保険者の区別変更の届出とは、健康保険法施行規則第28条の3に定められた規定で、「事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第28条の3(被保険者の区別変更の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第28条の3の条文原文は「事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険…」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第28条の3は第一節 事業主による届出等に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第28条の3の前の条は健康保険法施行規則第28条の2です。
  7. 健康保険法施行規則第28条の3の次の条は健康保険法施行規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第28条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/28_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›