健康保険法施行規則 第29条(被保険者の資格喪失の届出)
- 法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号又は様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合(様式第八号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
- 2.前項の規定により機構に提出する届書(様式第八号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
- 3.第二十四条第四項の規定は、第一項の届出について準用する。
この条文の基本情報
被保険者の資格喪失の届出とは何ですか?
定義被保険者の資格喪失の届出とは、健康保険法施行規則第29条に定められた規定で、「法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号又は様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届を機構…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第29条(被保険者の資格喪失の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第29条の条文原文は「法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号又は様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届を機構…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第29条は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第29条の前の条は健康保険法施行規則第28条の3です。
- 健康保険法施行規則第29条の次の条は健康保険法施行規則第29条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/29