健康保険法施行規則 第29条の2(法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)
- 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第八号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格喪失届」とあるのは「第二十九条の二第一項の届書」と読み替えるものとする。
- 2.第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。
この条文の基本情報
法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至った場合の届出とは何ですか?
定義法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至った場合の届出とは、健康保険法施行規則第29条の2に定められた規定で、「被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第29条の2(法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第29条の2の条文原文は「被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第29条の2は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第29条の2の前の条は健康保険法施行規則第29条です。
- 健康保険法施行規則第29条の2の次の条は健康保険法施行規則第29条の3です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/29_2