受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第29条の3(法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格喪失の届出)

  1. 事業主は、第三十七条の五の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書に健康保険被保険者資格喪失届(様式第八号又は様式第八号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを添えて機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険法施行規則第五条の十一の規定による厚生年金保険の被保険者の資格喪失の申出を行うときは、これに併記又は記録するものとする。
  2. 2.前項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
  3. 一事業主の氏名又は名称
  4. 二事業所の名称及び所在地
  5. 三届出の件数

この条文の基本情報

法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格喪失の届出とは何ですか?

定義法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格喪失の届出とは、健康保険法施行規則第29条の3に定められた規定で、「事業主は、第三十七条の五の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書に健康保険被保険者資格喪失届(様式第八号又は様式第八号の二)又は当該届書に記載すべき事項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第29条の3(法附則第八条の三の二第二項被保険者の資格喪失の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第29条の3の条文原文は「事業主は、第三十七条の五の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書に健康保険被保険者資格喪失届(様式第八号又は様式第八号の二)又は当該届書に記載すべき事項…」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第29条の3は第一節 事業主による届出等に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第29条の3の前の条は健康保険法施行規則第29条の2です。
  7. 健康保険法施行規則第29条の3の次の条は健康保険法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第29条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/29_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›