健康保険法施行規則 第30条(事業主の氏名等の変更の届出)
- 事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十九条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
- 一事業所の名称及び所在地
- 二変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
- 2.前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣又は健康保険組合が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
この条文の基本情報
事業主の氏名等の変更の届出とは何ですか?
定義事業主の氏名等の変更の届出とは、健康保険法施行規則第30条に定められた規定で、「事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十九条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があったときは、五日以内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第30条(事業主の氏名等の変更の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第30条の条文原文は「事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十九条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があったときは、五日以内…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第30条は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第30条の前の条は健康保険法施行規則第29条の3です。
- 健康保険法施行規則第30条の次の条は健康保険法施行規則第31条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/30