健康保険法施行規則 第2条の3(定款の変更)
- 法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事務所の所在地の変更
- 二前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項
この条文の基本情報
定款の変更とは何ですか?
定義定款の変更とは、健康保険法施行規則第2条の3に定められた規定で、「法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第2条の3(定款の変更)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第2条の3の条文原文は「法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第2条の3は第一節の二 全国健康保険協会に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第2条の3の前の条は健康保険法施行規則第2条の2です。
- 健康保険法施行規則第2条の3の次の条は健康保険法施行規則第2条の4です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/2_3