健康保険法施行規則 第2条の4(運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)
- 法第七条の十八第一項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、協会の理事長が招集する。
- 2.協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。
- 3.運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
- 4.委員長は、運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
- 5.運営委員会は、委員の総数の三分の二以上又は法第七条の十八第二項に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
この条文の基本情報
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項とは何ですか?
定義運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項とは、健康保険法施行規則第2条の4に定められた規定で、「法第七条の十八第一項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第2条の4(運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第2条の4の条文原文は「法第七条の十八第一項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第2条の4は第一節の二 全国健康保険協会に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第2条の4の前の条は健康保険法施行規則第2条の3です。
- 健康保険法施行規則第2条の4の次の条は健康保険法施行規則第2条の5です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第2条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/2_4