健康保険法施行規則 第2条の6(協会に対する情報の提供)
- 法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条第一項、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
- 二第二十四条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する資格確認書の訂正に関する事項
- 三第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項
- 四第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項
- 五法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
- 六前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
この条文の基本情報
協会に対する情報の提供とは何ですか?
定義協会に対する情報の提供とは、健康保険法施行規則第2条の6に定められた規定で、「法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第2条の6(協会に対する情報の提供)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第2条の6の条文原文は「法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第2条の6は第一節の二 全国健康保険協会に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第2条の6の前の条は健康保険法施行規則第2条の5です。
- 健康保険法施行規則第2条の6の次の条は健康保険法施行規則第2条の7です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第2条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第2条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/2_6