健康保険法施行規則 第2条の7(診療報酬の契約に関する認可の申請)
- 協会が行う法第七十六条第三項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。第十条及び第百五十九条第一項第六号において同じ。)の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
- 一契約の相手方の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所
- 二契約の内容
- 三その他厚生労働大臣が必要と認める事項
- 2.前項の認可の申請書には、契約の相手方の同意書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
診療報酬の契約に関する認可の申請とは何ですか?
定義診療報酬の契約に関する認可の申請とは、健康保険法施行規則第2条の7に定められた規定で、「協会が行う法第七十六条第三項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第2条の7(診療報酬の契約に関する認可の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第2条の7の条文原文は「協会が行う法第七十六条第三項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第2条の7は第一節の二 全国健康保険協会に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第2条の7の前の条は健康保険法施行規則第2条の6です。
- 健康保険法施行規則第2条の7の次の条は健康保険法施行規則第2条の8です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第2条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第2条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/2_7