健康保険法施行規則 第32条の2(法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合)
- 法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合
- 二拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
この条文の基本情報
法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合とは何ですか?
定義法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合とは、健康保険法施行規則第32条の2に定められた規定で、「法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第32条の2(法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第32条の2の条文原文は「法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第32条の2は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第32条の2の前の条は健康保険法施行規則第32条です。
- 健康保険法施行規則第32条の2の次の条は健康保険法施行規則第33条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/32_2