健康保険法施行規則 第33条(証明書の発行等)
事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。
この条文の基本情報
証明書の発行等とは何ですか?
定義証明書の発行等とは、健康保険法施行規則第33条に定められた規定で、「事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第33条(証明書の発行等)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第33条の条文原文は「事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第33条は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第33条の前の条は健康保険法施行規則第32条の2です。
- 健康保険法施行規則第33条の次の条は健康保険法施行規則第34条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/33