健康保険法施行規則 第35条(事業主の代理人選任の届出)
事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。この場合において、事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
この条文の基本情報
事業主の代理人選任の届出とは何ですか?
定義事業主の代理人選任の届出とは、健康保険法施行規則第35条に定められた規定で、「事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第35条(事業主の代理人選任の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第35条の条文原文は「事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第35条は第一節 事業主による届出等に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第35条の前の条は健康保険法施行規則第34条です。
- 健康保険法施行規則第35条の次の条は健康保険法施行規則第35条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/35