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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第35条の2(被保険者の個人番号変更の申出)

被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。

この条文の基本情報

被保険者の個人番号変更の申出とは何ですか?

定義被保険者の個人番号変更の申出とは、健康保険法施行規則第35条の2に定められた規定で、「被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第35条の2(被保険者の個人番号変更の申出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第35条の2の条文原文は「被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第35条の2は第二章 被保険者に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第35条の2の前の条は健康保険法施行規則第35条です。
  7. 健康保険法施行規則第35条の2の次の条は健康保険法施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/35_2

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