健康保険法施行規則 第36条(氏名変更の申出)
被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、第四十七条第二項に規定する資格確認書(書面に限る。第四十七条第五項から第八項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条、第百五十五条の四及び第百五十八条の三において同じ。)の交付を受けている被保険者は、当該資格確認書を事業主に提出しなければならない。
この条文の基本情報
氏名変更の申出とは何ですか?
定義氏名変更の申出とは、健康保険法施行規則第36条に定められた規定で、「被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、第四十七条第二項に規定する資格確認書(書面に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第36条(氏名変更の申出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第36条の条文原文は「被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、第四十七条第二項に規定する資格確認書(書面に限る。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第36条は第二章 被保険者に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第36条の前の条は健康保険法施行規則第35条の2です。
- 健康保険法施行規則第36条の次の条は健康保険法施行規則第36条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/36