健康保険法施行規則 第36条の2(被保険者の住所変更の申出)
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
この条文の基本情報
被保険者の住所変更の申出とは何ですか?
定義被保険者の住所変更の申出とは、健康保険法施行規則第36条の2に定められた規定で、「被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第36条の2(被保険者の住所変更の申出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第36条の2の条文原文は「被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第36条の2は第二章 被保険者に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第36条の2の前の条は健康保険法施行規則第36条です。
- 健康保険法施行規則第36条の2の次の条は健康保険法施行規則第37条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/36_2