健康保険法施行規則 第37条(二以上の事業所勤務の届出)
- 被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、第二条第一項(同条第四項の規定により準用する場合を含む。)の届書を提出するときは、この限りでない。
- 一各事業主の氏名又は名称及び住所
- 二各事業所の名称及び所在地
- 三被保険者の氏名、生年月日及び住所
- 2.前項の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。
- 一個人番号又は基礎年金番号
- 二各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に該当することの有無
この条文の基本情報
二以上の事業所勤務の届出とは何ですか?
定義二以上の事業所勤務の届出とは、健康保険法施行規則第37条に定められた規定で、「被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第37条(二以上の事業所勤務の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第37条の条文原文は「被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただ…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第37条は第二章 被保険者に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第37条の前の条は健康保険法施行規則第36条の2です。
- 健康保険法施行規則第37条の次の条は健康保険法施行規則第37条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/37