健康保険法施行規則 第41条(介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出)
- 被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。
- 一事業所整理記号及び被保険者整理番号
- 二被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
- 三該当するに至った年月日及びその理由
- 2.前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
- 3.第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
この条文の基本情報
介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出とは何ですか?
定義介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出とは、健康保険法施行規則第41条に定められた規定で、「被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第41条(介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第41条の条文原文は「被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第41条は第二章 被保険者に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第41条の前の条は健康保険法施行規則第40条です。
- 健康保険法施行規則第41条の次の条は健康保険法施行規則第42条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/41