健康保険法施行規則 第42条(任意継続被保険者の資格取得の申出)
- 法第三条第四項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。
- 一被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所
- 二被保険者の資格を喪失した年月日
- 三被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地
- 四法第三十七条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由
この条文の基本情報
任意継続被保険者の資格取得の申出とは何ですか?
定義任意継続被保険者の資格取得の申出とは、健康保険法施行規則第42条に定められた規定で、「法第三条第四項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第42条(任意継続被保険者の資格取得の申出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第42条の条文原文は「法第三条第四項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第42条は第二章 被保険者に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第42条の前の条は健康保険法施行規則第41条です。
- 健康保険法施行規則第42条の次の条は健康保険法施行規則第42条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/42