健康保険法施行規則 第43条(任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出)
- 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。
- 一適用事業所に使用されるに至ったとき。
- 二船員保険の被保険者となったとき。
- 三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。
この条文の基本情報
任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出とは何ですか?
定義任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出とは、健康保険法施行規則第43条に定められた規定で、「任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第43条(任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第43条の条文原文は「任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなけ…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第43条は第二章 被保険者に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第43条の前の条は健康保険法施行規則第42条の2です。
- 健康保険法施行規則第43条の次の条は健康保険法施行規則第44条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/43