健康保険法施行規則 第44条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)
任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意継続被保険者であって、当該健康保険組合が当該任意継続被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該任意継続被保険者に対し、当該任意継続被保険者に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
この条文の基本情報
任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出とは何ですか?
定義任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出とは、健康保険法施行規則第44条に定められた規定で、「任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。ただし、住所の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第44条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第44条の条文原文は「任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。ただし、住所の…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第44条は第二章 被保険者に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第44条の前の条は健康保険法施行規則第43条です。
- 健康保険法施行規則第44条の次の条は健康保険法施行規則第45条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/44