健康保険法施行規則 第48条(資格確認書の訂正)
- 被保険者(資格確認書の交付を受けているものであって、当該被保険者又はその被扶養者が電子資格確認(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったときは、遅滞なく、資格確認書を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
- 2.保険者は、前項の規定による資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
- 3.前二項の規定による資格確認書の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
この条文の基本情報
資格確認書の訂正とは何ですか?
定義資格確認書の訂正とは、健康保険法施行規則第48条に定められた規定で、「被保険者(資格確認書の交付を受けているものであって、当該被保険者又はその被扶養者が電子資格確認(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第48条(資格確認書の訂正)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第48条の条文原文は「被保険者(資格確認書の交付を受けているものであって、当該被保険者又はその被扶養者が電子資格確認(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第48条は第二章 被保険者に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第48条の前の条は健康保険法施行規則第47条です。
- 健康保険法施行規則第48条の次の条は健康保険法施行規則第49条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/48