健康保険法施行規則 第55条(令第三十四条第二項に規定する収入の額)
令第三十四条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
この条文の基本情報
令第三十四条第二項に規定する収入の額とは何ですか?
定義令第三十四条第二項に規定する収入の額とは、健康保険法施行規則第55条に定められた規定で、「令第三十四条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第55条(令第三十四条第二項に規定する収入の額)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第55条の条文原文は「令第三十四条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受け…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第55条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第55条の前の条は健康保険法施行規則第54条です。
- 健康保険法施行規則第55条の次の条は健康保険法施行規則第56条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/55