健康保険法施行規則 第56条(令第三十四条第二項の規定の適用の申請等)
- 令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二令第三十四条第二項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
- 2.令第三十四条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が法第三条第七項ただし書に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を保険者に申し出なければならない。
この条文の基本情報
令第三十四条第二項の規定の適用の申請等とは何ですか?
定義令第三十四条第二項の規定の適用の申請等とは、健康保険法施行規則第56条に定められた規定で、「令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第56条(令第三十四条第二項の規定の適用の申請等)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第56条の条文原文は「令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第56条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第56条の前の条は健康保険法施行規則第55条です。
- 健康保険法施行規則第56条の次の条は健康保険法施行規則第56条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/56