健康保険法施行規則 第56条の2(法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)
法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
この条文の基本情報
法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情とは何ですか?
定義法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情とは、健康保険法施行規則第56条の2に定められた規定で、「法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第56条の2(法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第56条の2の条文原文は「法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第56条の2は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第56条の2の前の条は健康保険法施行規則第56条です。
- 健康保険法施行規則第56条の2の次の条は健康保険法施行規則第56条の3です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第56条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第56条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/56_2