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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行規則 第56条の3(法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるもの)

  1. 法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院
  3. 二その他厚生労働大臣が必要と認める病院

この条文の基本情報

法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるものとは何ですか?

定義法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるものとは、健康保険法施行規則第56条の3に定められた規定で、「法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行規則第56条の3(法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるもの)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行規則第56条の3の条文原文は「法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 健康保険法施行規則第56条の3は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給に置かれています。
  4. 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
  5. 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行規則第56条の3の前の条は健康保険法施行規則第56条の2です。
  7. 健康保険法施行規則第56条の3の次の条は健康保険法施行規則第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第56条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  • 本サイト収録健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第56条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/56_3

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